2009年9月アーカイブ

基本方針及び組織

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序章
 いきなりすごいテーマを出しました。通常ISMSの解説を行う場合、構築プロセスに準じて行いますが、このブログの目的はコンサルの持つノウハウを、ISMS構築に携わる方と共有する為に始めるもので、むしろ皆さんが最も知りたいだろうテーマをとりあげました。
 これからお伝えする内容は、ISO27001の1333詳細管理策毎のサンプルポリシー集です。対象となる業種や規模は特定せず、様々なポリシーが混在しています。ユーザは詳細管理策毎、リスクアセスメントの結果から、最も適切なポリシーを選択して下さい。これによって詳細管理策の文書化を容易にできます。ただし全体のボッリュームが膨大です。しかしこのブログでは一切端折ること無く10回程度に分けて記述して行きます。

第1章 セキュリティ基本方針
 情報セキュリティ基本方針
【管理目的】情報セキュリティのための経営陣の指針及び支持を、事業上の要求事項、関連する法令及び規則に従って規定するため。

【管理方針】セキュリティ基本方針は経営陣が承認し、かつ維持する。また従業員に周知する。

 情報セキュリティ基本方針文書
【要求事項】基本方針文書は、経営陣によって承認され、適当な手段で、全従業員に公表し通知する事。
 基本方針宣言書
【実施管理策】
 基本方針宣言書は、経営陣によって、方針と目標を年度初めにマネジメントシステムの基準として策定し、従業員や利害関係者に周知する。

【方針を作成する上での考慮事項の例】
 (1) サービスの維持:顧客に提供する製品やサービスの品質低下、コスト増大、納期遅延等に影響を与える情報及び情報システムの管理方針。顧客契約の達成等
 (2) サービスの向上:品質向上、コスト低減、納期短縮に関わる取り組みリスクと、情報及び情報システムの管理方針
 (3) サービスの継続:情報及び情報システムのインシデントの影響を最小限にする方針。さらに重大なインシデントに対して、サービスを継続する為の対策方針。また法令遵守等
 (4) 管理コストの低減:ISMS管理は費用効果を重視し、管理コストの低減を目指す方針

【目標についての考慮事項】
 (1) 顧客の期待に対する達成指標
 (2) 事業継続に関する達成指標
 (3) インシデント対応の達成指標
 (4) 情報セキュリティ対策の効率化の達成指標

【関連文書】「基本方針宣言書」

 詳細管理策方針
【実施管理策】
 ISO27001付属書Aより選択した管理策についての方針を定める。方針は規格に定められた管理目的ごと及び詳細管理策の求めに従い定める。
【関連文書】
 (1) 基本方針規程
 (2) 情報セキュリティのための組織規程
 (3) 資産の管理規程
 (4) 人的資源のセキュリティ規程
 (5) 物理的及び環境的セキュリティ規程
 (6) 通信及び運用管理規程
 (7) アクセス制御規程
 (8) 情報システムの取得、開発及び保守規程
 (9) 情報セキュリティインシデントの管理規程
 (10) 事業継続管理規程
 (11) コンプライアンス規程


 情報セキュリティ基本方針のレビュー
【要求事項】基本方針は、依然として適切である事を確実にするために、また影響を及ぼす変化があった場合に、見直す事。

【実施管理策】
 (1) 定期的な見直し:マネジメントレビューを実施する際、情報セキュリティ責任者は基本方針の見直しを提案すること。
 (2) 随時見直し:次の様な事象において見直しを実施する。
   ① 情報システムの変更
   ② 重大なセキュリティ事件、事故の対応
   ③ 組織変更
   ④ 事業変更

第2章 情報セキュリティのための組織

 内部組織
【管理目的】組織内の情報セキュリティを管理するため。

【管理方針】情報セキュリティの為の組織体制を確立し,維持する。

 情報セキュリティに対する経営陣の責任
【要求事項】
 経営陣は、情報セキュリティの責任に関する明瞭な方向付け、自らの関与の明示、責任の明確な割当及び承認を通して、組織内に於けるセキュリティを積極的に支持する事。

【実施管理策】
 経営陣は次の事項を行うこと
 (1) ISMSの目標を設定し、それが他の経営マネジメントプロセスと共有されること
 (2) 情報セキュリティ基本方針策定し、レビューし、承認すること
 (3) 情報セキュリティ基本方針の実施の有効性をレビューする
 (4) 情報セキュリティに対する経営の支持を明確に示す
 (5) 情報セキュリティに必要なリソースを提供する
 (6) 情報セキュリティのための役割及び責任の割当を承認する
 (7) 従業員に対する意識向上プログラムを計画、承認する
 (8) 情報セキュリティの組織全体に渡る調整を指揮、承認する

 情報セキュリティの調整
【要求事項】
 情報セキュリティ活動は、組織の中の、関連する役割及び職務機能を持つさまざまな部署の代表が、調整する事。

【実施管理策】
 (1) 部門を横断する、情報セキュリティ委員会を組織する。
 (2) 委員会のメンバーはその部門を代表する。
 (3) 会議は定期的に開催する。

 情報セキュリティ委員会は以下を実施すること
 (1) 情報セキュリティ基本方針に基づく活動の確実な実行
 (2) 情報セキュリティ基本方針に定めの無い事項の扱い方の特定
 (3) 情報資産洗い出し方法、資産分類方針、リスクアセスメント方法等の承認
 (4) 重要な脅威の変化の特定、並びに情報及び情報処理システムに対する脅威の露呈の特定
 (5) 管理策の妥当性のアセスメント実施
 (6) 従業員の意識向上プログラムの推進
 (7) 情報セキュリティインシデントの監視、レビュー及びインシデントの対応
 以下に情報セキュリティマネジメント組織図を以下に記す。

img001.jpg

情報セキュリティ責任の割り当て
【要求事項】
個々の資産の保護に対する責任及び特定のセキュリティ手続きの実施に対する責任を、明確に定めること。
【実施管理策】
以下の通り定義する。
ISMSのための主な責任と権限一覧表

社長 基本方針を定める基本方針を全従業員に周知させる個人情報保護方針が一般の人に入手できるようにする監査責任者を任命する情報セキュリティ管理責任者を任命する情報セキュリティ部門責任者を任命する教育責任者を任命する情報セキュリティに関する責任と権限を定め全従業員に周知させる情報セキュリティ管理マニュアル及び各内部規程を承認するISMSの運用状況について情報セキュリティ管理者から報告を受けるISMSの運用状況について見直しを行う
情報セキュリティ管理責任者 ISMSの運用に関して統括するISMSに関する内部規程を維持管理する社長にISMS運用状況について報告する洗い出された情報資産のリスク分析の結果を確認し、資産台帳へ登録する
部門責任者 情報資産の洗い出しとリスク分析を行う管理策の提案を行う
監査責任者 内部監査員を任命する年間監査計画書を作成する監査の実施を指示する監査報告書を作成し社長に報告する監査のフォローアップ(効果の確認)を促進する
内部監査員 ISMS内部監査を実施し、監査責任者に報告する内部監査の基礎知識を有する(参照:ISO19011等)ISMSの概要と内部規程を理解していること
教育責任者 ISMSに関する教育訓練の年間計画を作成する教育を実施し、実施結果の記録を保管する教育実施状況について社長に報告する


情報処理設備の認可手続
【要求事項】
 新しい情報処理設備に対する経営陣による認可手続きを確立すること。

【実施管理策】
(1) 次の場合、申請に基づき、認可を得なければならない。
①新たに情報処理システム、機器を導入する場合
②情報処理システム、機器を更新する場合
(2) 情報処理システム、機器の定義
①コンピュータ、ネットワークを使用するシステム
②サーバ、PC、ノート型PC、PDA(高機能携帯電話を含む)等
③ネットワーク機器(スイッチ、ルータ、ファイアウォール、無線LAN等)
④デジタルコピー、FAX、スキャナー等
⑤ソフトウェア(業務ソフト、ウィルス対策、OS等)
【関連文書】「情報処理設備機器導入申請書」

秘密保持契約
【要求事項】
情報保護に対する組織の必要を反映する秘密保持契約又は守秘義務契約のための要求事項は、特定し、定めに従ってレビューすること。

【実施管理策】
(1) 知的所有権の帰属:当社の従業員が、業務で作成したプログラムや書類の所有権は当社に帰属する。
(2) 機密保持契約の締結:当社の全従業員は、機密保持契約を締結しなければならない。既に業務に従事している従業員については、継続の条件として機密保持契約を締結しなければならない。
(3) 人事異動:社員及び契約社員等の異動があった際、その部門の管理職も含めて、機密保持に関するレビューを行わなければならない。
(4) 前職における機密保持:転職してきた従業員で、以前の組織と正式に機密保持契約を締結した場合には、それを遵守させ、前職の機密を開示するように要求してはならない。
(5) 非競争契約:当社の正社員は、離職後6ヶ月間は当社と競合する事業に就職したり、起業したりしてはならない。

【関連文書】「就業規則(外部規程)」「従業員との秘密保持契約書類」

関係当局との連絡
【要求事項】
関係当局との適切な連絡体制を維持する事。

【連絡体制】
(1) 所轄警察署:
(2) 所轄消防署:
(3) ビル管理会社:
(4) 契約警備会社:
(5) 通信事業者:
(6) インターネットプロバイダー:

専門組織との連絡
【要求事項】
 組情報セキュリティに関する研究会又は会議、及び情報セキュリティの専門家による協会・団体との適切な連絡体制を維持する事。

【連絡体制】
(1) 法的な専門家:
(2) 技術的な専門家:
(3) 労務、人事の専門家:
(4) セキュリティ技術の専門家:
(5) ウィルス情報提供サイト:
(6) ソフトウェア脆弱性情報提供サイト:


情報セキュリティの独立したレビュー
【要求事項】
 情報セキュリティ及びその実施のマネジメントに対する組織の取り組み(例えば、情報セキュリティのための管理目的、管理策、方針、プロセス、手順)は、あらかじめ定められた間隔で、又はセキュリティの実施に重大な変化が生じた場合に、独立したレビューを実施する事。

【実施管理策】
(1) 内部監査の体制,手順を整え、定期的に内部監査を実施する。
(2) 経営者が承認した場合、利害関係者による監査を受け入れる。
(3) 外部の審査機関によるISO適合性審査を実施する。

【関連文書】「内部監査に関する手順書」

外部組織
【管理目的】外部組織によってアクセス、処理、通信、又は管理される組織の情報及び情報処理施設のセキュリティを維持するため。
【管理方針】顧客や取引先及びサービス業者のリスクに応じたセキュリティ管理を実施する。管理内容を反映した契約締結を確実にし、維持する。

外部組織に関係したリスクの識別
【要求事項】
 外部組織が関わる業務プロセスからの、組織の情報及び情報処理施設に対するリスクを識別し、外部組織にアクセスを許可する前に適切な管理策を実施する事。

【実施管理策】
リスクを評価したうえ、次にポリシーを定める。

(1) 第三者のユーザID:従業員ではない個人、契約社員、コンサルタント等に組織の情報システム及び通信システムのユーザIDを与えてはならない。もし許可するのであれば、書面による部門長又はオーナーの承認が必要である。
(2) 臨時雇用の権限:臨時雇用社員に組織の情報システム及び通信システムのユーザIDを与えてはならない。もし許可するのであれば、書面による部門長又はオーナーによる承認が必要である。
(3) 第三者によるリモートアクセス:ダイアルアップ、インターネット、VPNを経由したリモートアクセスを第三者にさせてはならない。もし必要ならば、該当情報システムのマネージャが、その業務遂行に必要な、個人、時間に限って許可する。
(4) 機器保守要員との秘密保持契約:オフィス機器全ての保守に関わる外部の要員は、その作業に入る前に当社の秘密保持契約に合意しなければならない。
(5) 情報開示:当社の如何なる内部機密情報は、業務上必要であることが証明できるものに限り、当社の経営陣による承認の上、第三者に開示できる。
(6) 第三者との非開示契約:第三者へ機密情報や個人情報を、コピーやデータの形で渡す前に、受け取る第三者は当社の機密保持契約に合意しなければならない。
(7) 機密保持契約:当社の機密情報、個人情報を第三者に開示する場合、開示される第三者は当社の秘密保持契約に合意しなければならない。
(8) 臨時雇用社員及びコンサルタントによる情報アクセス:組織の重要情報は、正社員のみにアクセスが許される。但し緊急時や障害対応時に十分な対応スキルを持つ正社員がいない場合、人事部長又は情報資産オーナーの了解の上、正社員以外のアクセスを許可する。
(9) 電話帳:社内の社員電話帳は、パートナー、コンサルタント、臨時雇い社員等第三者に配布してはならない。必要な場合は所属部門長が個人毎承認の上、行う。
(10) 第三者による情報システムアクセス:第三者が当社の情報システムにアクセスする場合は、事前に情報セキュリティ管理責任者の承認を得る必要がある。
(11) 第三者のセキュリティ責任:第三者が当社のネットワークコンピュータシステムに接続する場合、詳細に第三者のセキュリティ責任を記述した承認を、使用する事前に得る必要がある。
(12) 重要ベンダーの財務状況調査:当社の情報システムに関わる重要なベンダーの財務状況を、情報システム責任者又はその代理により、年1回調査される。
(13) 対策報告:アウトソーシング契約者は、当社との間で合意したセキュリティ対策が有効であるか、独立した視点での報告書を毎年提出する。
(14) ASPのソフトウェア:当社の情報を取り扱う全てのASPは、最適最新バージョンのソースコードを使用し、同時にそれに準じた手順書を提出する。
(15) 重要システムのバックアップ:重要なシステムのバックアップにアウトソーシングを使用する場合、これらの業者は必要な事態に速やかに対応できる能力を備えなければならない。
(16) XSP緊急事態対応計画:XSP等アウトソーシングサービスは、緊急対応計画を整備し、定期的にその計画を第三者によってテストされること。
(17) システム外注計画:システムを外注に委託する場合、その内容を外注先に開示する前に、社内開発へ戻す計画とテストを、情報セキュリティ管理責任者の承認のもと立てる必要がある。
(18) アウトソーシングに於けるファイアウォール、サーバ共有の禁止:当社の重要な情報がアウトソーシング先で他の組織のファイアウォール、サーバと環境を共有することを禁止する。
(19) 外部委託された情報の入手:外部委託された当社の情報に対して、外注先から毎日提出されるか、必要な時は何時でも入手できる様に契約をする必要がある。
(20) アクセス権の付与:外部委託先に、当社の情報及び情報システムへのアクセス権は、外部委託先に委任してはならず、必ず当社の経営陣が決定しなくてはならない。
(21) 外部委託契約の承認:当社の情報処理を外部委託する場合、情報セキュリティ管理責任者の承認を得る。情報セキュリティ管理責任者は外部委託に於けるセキュリティ要求事項を決定し、これに満足しない外部委託先との契約を解除する。
(22) 外部委託先の財務状況:当社の情報処理を請け負う、すべての外部委託業者は4半期毎決算情報を当社へ提出する。
(23) 外国企業への委託:当社の情報処理で、設計、開発、テスト、運用及び保守業務は、外国にある又は外国資本の企業に委託してはならない。

【関連文書】「機密保持契約」「取引先情報セキュリティチェック表」「業務委託契約書」

顧客対応に於けるセキュリティ
【要求事項】
顧客が組織の情報又は資産にアクセスする前に、明確にしたすべてのセキュリティ要求事項に対処する事。

【実施管理策】
リスクを評価したうえ、次にポリシーを定める。

(1) 顧客契約条件:顧客が当社の情報システムにアクセスする場合は、情報セキュリティ管理責任者及び法務部門の責任者とで、セキュリティ上の契約条件を決定し、事前に当事者間で契約を締結する。
(2) 顧客への情報転送:ソフトウェアや関連文書又は内部情報を当社以外へ、経営陣の事前承認無しに転売又は転送してはならない。
(3) 組織名称の使用:顧客は事前の経営陣による承認無しに、当社の名称を広告や商材に使用してはならない。
(4) 契約終了時の情報の取扱い:もし契約が中止、終了したら、当社に関する情報はできるだけ速やかに破壊、返却しなければならない。
(5) 重要情報の取扱い:当社の重要情報を第三者に開示する場合は、どんな制限があり、どのように取り扱うか又は取り扱ってはいけないかが、明確にされなければならない。
(6) 顧客からの機密情報:顧客からその機密情報を受け取る場合、サインする前に法務部門による法的適合性の確認を得る必要がある。
(7) 顧客とのネットワーク接続:業務上の必要性から第三者のシステムにネットワーク接続された場合、第三者に対して当社の要求に従ったセキュリティ対策を求め、予告なく査察に立ち入る権利、問題が発見されたら直ちに切断する権利を保有する。
(8) 顧客との合意事項:当社の重要情報を取り扱う顧客との契約条項に、定期的に管理策の実施状況を監査し、取扱いについて指示できる要件を盛り込む。
(9) 顧客組織に対する安全対策:顧客組織に当社へアクセスするユーザIDを付与する前に、顧客組織内のセキュリティ対策が取られている証拠を提出させ、当社のセキュリティ責任者の承認を得る。又第三者は不正アクセス、不正使用から当社のシステム保護することを書面にて誓約する。
(10) 顧客のセキュリティポリシー合意:顧客は当社の重要情報が開示される前に、機密保持契約と情報セキュリティ管理責任者に承認されたセキュリティポリシーを遵守することを、契約しなければならない。
(11) 顧客による情報収集:当社の情報システム及びネットワークシステムを使用する外注等顧客が、当社の重要情報を入手した場合、その都度当社へ、報告しなければならない。
(12) 顧客のセキュリティ責任:第三者の当社に於けるセキュリティ責任を、基本契約に明記する。
(13) 顧客からの情報の返却:第三者との契約が終了した場合、そのプロジェクトで渡された当社の情報や生成された情報及びコピーは、そのプロジェクトマネージャーに返却しなければならない。
(14) 情報セキュリティポリシー準拠:全ての顧客は、当社の情報セキュリティ要求事項及び責任について、社員と同様の対象とする。

【関連文書】「守秘義務に関する覚書等」

第三者との契約に於けるセキュリティ
【要求事項】
 組織の情報若しくは情報処理施設が関係するアクセス・処理・通信管理に関わる第三者との契約、又は情報処理施設に製品・サービスを追加する第三者との契約は、関連する全てのセキュリティ要求事項を取り上げる事。

【実施管理策】
リスクを評価したうえ、次にポリシーを定める。

(1) 第三者契約条件:第三者が当社の情報システムにアクセスする場合は、情報セキュリティ管理責任者及び法務部門の責任者とで、セキュリティ上の契約条件を決定し、事前に当事者間で契約を締結する。
(2) 第三者への情報転送:ソフトウェアや関連文書又は内部情報を当社以外へ、経営陣の事前承認無しに転売又は転送してはならない。
(3) 組織名称の使用:第三者は事前の経営陣による承認無しに、当社の名称を広告や商財に使用してはならない。
(4) 契約終了時の情報の取扱い:もし契約が中止、終了したら、当社に関する情報はできるだけ速やかに破壊、返却しなければならない。
(5) 個人情報の保護:個人情報保護ポリシーの観点から、当社のポリシー実施を阻害するようであれば、第三者を使用して業務を行ってはならない。
(6) 業務委託契約に基づく開示:当社が管理を委託した個人情報や重要な情報は、第三者に対して、業務委託契約の範囲を超えて開示してはならない。
(7) システム構築ベンダー情報の開示:当社の社員は、運用中及び構築中のシステムのベンダーと、システム内容について公表してはならない。
(8) 費用情報の収集:第三者は、当社の情報システム製品及びサービスの費用について、調査してはならない。
(9) 重要情報の取扱い:当社の重要情報を第三者に開示する場合は、どんな制限があり、どのように取り扱うか又は取り扱ってはいけないかが、明確にされなければならない。
(10) 第三者からの機密情報:コンサルタントや、契約社員等第三者からその機密情報を受け取る場合、サインする前に法務部門による法的適合性の確認を得る必要がある。
(11) 第三者とのネットワーク接続:業務上の必要性から第三者のシステムにネットワーク接続された場合、第三者に対して当社の要求に従ったセキュリティ対策を求め、予告なく査察に立ち入る権利、問題が発見されたら直ちに切断する権利を保有する。
(12) 第三者との合意事項:当社の重要情報を取り扱う第三者との契約条項に、定期的に管理策の実施状況を監査し、取扱いについて指示できる要件を盛り込む。
(13) 第三者組織に対する安全対策:第三者組織に当社へアクセスするユーザIDを付与する前に、第三者組織内のセキュリティ対策が取られている証拠を提出させ、当社のセキュリティ責任者の承認を得る。又第三者は不正アクセス、不正使用から当社のシステム保護することを書面にて誓約する。
(14) 第三者のセキュリティポリシー合意:第三者は当社の重要情報が開示される前に、機密保持契約と情報セキュリティ管理責任者に承認されたセキュリティポリシー抄本を遵守することを、契約しなければならない。
(15) 第三者による情報収集:当社の情報システム及びネットワークシステムを使用する外注等第三者が、当社の重要情報を入手した場合、その都度当社へ、報告しなければならない。
(16) 第三者のセキュリティ責任:第三者の当社に於けるセキュリティ責任を、基本契約に明記する。
(17) 第三者からの情報の返却:第三者との契約が終了した場合、そのプロジェクトで渡された当社の情報や生成された情報及びコピーは、そのプロジェクトマネージャーに返却しなければならない。
(18) 情報セキュリティポリシー準拠:全ての第三者は、当社の情報セキュリティ要求事項及び責任について、社員と同様の対象になる。
【関連文書】「業務委託契約書等」

資産の管理

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第3章 資産の管理

 資産に対する責任
【管理目的】組織の資産の適切な保護を維持するため。
【管理方針】情報資産を適切に保護する為の枠組みを定め維持する。

 資産目録
【要求事項】
 すべての資産を明確に識別し、また、重要な資産すべての目録を作成し維持すること。
【実施管理策】
 情報資産の日々の追加、変更、削除に関する手順
 (1) 新しい情報資産を獲得したら、獲得部門の責任者は情報セキュリティ管理責任者に資産台帳の登録を申請する。
 (2) 新しい資産の関連業務フローをリスクアセスメント手順書に従いメンテナンスする。
 (3) 情報セキュリティ管理責任者は台帳登録する資産の管理項目を決定する。
 (4) 情報セキュリティ管理責任者は、適当な時期に、各部門に対して情報資産の棚卸の実施を指示しなければならない。
 (5) 情報セキュリティ管理責任者は、棚卸の結果を評価し、資産台帳に反映しなければならない。
 (6) 資産が廃棄、移動及び取り扱いの変更によって資産に変更が生じたら、その部門責任者は、情報セキュリティ管理責任者に申請しなければならない。
 (7) 情報セキュリティ管理責任者は、変更を承認する。
 (8) 資産を変更したら、関連する業務フロー、リスクアセスメント及び関連する管理策等一連の見直しを実施する。

 資産台帳の管理項目

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 公開レベルは以下の4通りに分類する。
 (1) 機密:社長及び、経営陣(執行役員含む)又は特定の資産に関与する者のみが利用、閲覧できる情報資産。
 (2) 部外秘:社長、経営陣、情報セキュリティ対象業務に携わる部署及び、情報セキュリティ委員会に属する従業員、社員のみが利用、閲覧できる情報資産。及び、記録文書。
 (3) 社外秘:社内の全ての従業員、社員が利用閲覧できる情報資産。
 (4) 公開:世間一般に認知されている情報及び、セキュリティ対策の必要の無い情報資産。
  ・個人情報:個人情報は公開ではなく、それぞれに極秘、部外秘、社外秘の分類が併記される。

  ・オーナー:資産保有者を定義する。

  ・管理責任者:資産管理責任者を定義する。

  ・取り扱い手順:資産に対する取り扱い手順を定義する。資産台帳には当て順コードを示し、別紙そのコードに応じた詳細手順を記述する。

  ・資産価値:資産に対する、資産オーナーが定めて機密性、完全性、可用性それぞれの価値を記述する。
    機密性価値の定義:情報の信頼性。情報がアクセス権限(公開レベル)を超えてアクセス又は漏洩した場合、業務上問題となったり、製品サービスの信頼性が低下する度合を機密性価値の高さとして表す。
    完全性価値の定義:情報の品質。情報が改ざんされたり、正しくなかったりしたときの、業務上問題となったり、製品サービスの品質が低下する度合を完全性価値の高さで表す。
    可用性価値の定義:情報の生産性。情報アクセスが滞ったり、アクセスできないときの業務上問題となったり、製品サービスの生産性に影響を与える度合を可用性価値の高さで表す。

   2:高い  1:中位  0:低い

  ・保管期限:保管期限又は分類維持期間
  ・更新日
  ・備考
【関連文書】「情報資産管理台帳」(リスクアセスメントツールより)

 資産の管理責任者(オーナー)
【要求事項】
 情報および情報処理施設と関連する資産のすべてについて、組織の中に、その管理責任者(オーナー)を指定すること。
【実施管理策】
 (1) オーナー
 情報のオーナーは、次のものとする。
  ① 情報生成したもの
  ② 情報を顧客などから受領した責任者
 情報処理施設、設備などのオーナー
  ① 組織全体に関わる設備は情報システム部門責任者がオーナーとなる。
  ② 部門毎の機器は、部門責任者がオーナーとなる。
 オーナーの責任
  ① 資産分類レベル(アクセス権限)の設定
  ② 資産価値評価
  ③ 脅威、脆弱性評価
 (2) 管理責任者
 情報の管理責任者は、次のものとする。
  (ア) 情報の管理を委託されたもの
  (イ) 情報を実質的に取り扱うもの
 情報処理施設、設備などの管理責任者
  (ア) 実際に設備等を使用するもの
  (イ) 設備等のメンテナンス等を行うもの

【関連文書】「情報資産管理台帳」(リスクアセスメントツールより)

 資産利用の許容範囲
【要求事項】
 情報および情報処理施設と関連する資産の利用の許容範囲に関する規則は、明確にし、文書化し、実施しなければならない。
【実施管理策】
 (1) 利用の許容範囲は、資産台帳に項目を設けて、資産毎(必要な資産)記述する。
 (2) 社外持ち出しの資産を定める。
 (3) 取り扱えるのが、正社員に限るものを定める。
 (4) 業務以外の使用に関する定め。
 (5) メール利用について制限を定める。
 (6) ホームページ閲覧について制限を定める。
 (7) 携帯電話の利用について制限を定める。

【関連文書】「情報資産管理台帳」(リスクアセスメントツールより)

 情報の分類
【管理目的】情報資産の適切なレベルでの保護を実施するため。
【管理方針】情報のアクセスを保護する為、情報の分類を実施する。

 分類の指針
【要求事項】
 情報は、組織に対しての価値、法的要求事項、取扱いに慎重を要する度合い及び重要性の観点から分類すること。
【実施管理策】
 (1) 公開レベル: 当社の情報を次の4つに分類する。機密い、
  ① 極秘:社長及び、経営陣(執行役員含む)又は特定の資産に関与する者のみが利用、閲覧できる情報資産。
  ② 部外秘:社長、経営陣、情報セキュリティ対象業務に携わる部署及び、情報セキュリティ委員会に属する従業員、社員のみが利用、閲覧できる情報資産。及び、記録文書。
  ③ 社外秘:社内の全ての従業員、社員が利用閲覧できる情報資産。
  ④ 公開:世間一般に認知されている情報及び、セキュリティ対策の必要の無い情報資産。
 (2) 資産形態の分類:

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 (3) 保管場所:資産形態、公開レベル及び資産価値を勘案した,適切な保管場所を定めること。
 (4) 個人情報の識別:情報に個人データが含まれる場合、識別する。
 (5) 資産価値分類
  ① 機密性価値の定義:情報の信頼性。情報がアクセス権限(公開レベル)を超えてアクセス又は漏洩した場合、業務上問題となったり、製品サービスの信頼性が低下する度合を機密性価値の高さとして表す。
  ② 完全性価値の定義:情報の品質。情報が改ざんされたり、正しくなかったりしたときの、業務上問題となったり、製品サービスの品質が低下する度合を完全性価値の高さで表す。
  ③ 可用性価値の定義:情報の生産性。情報アクセスが滞ったり、アクセスできないときの業務上問題となったり、製品サービスの生産性に影響を与える度合を可用性価値の高さで表す。
 (6) 企業秘密の指定との整合:当社の情報に対する企業秘密の指定は、情報セキュリティで定めた公開レベルと、運用上矛盾しない様に注意する。
 (7) 間違った分類の防止:情報の分類を間違うことが無いように、情報資産のオーナーは現在の分類状況を確実に把握し、分類を確実にしなければならない。
 (8) 情報資産分類の割り当て:情報資産オーナーは情報資産に対して、適切な分類を与える責任がある。
 (9) 複数の分類レベルが付けられた情報資産:もし情報資産に複数の分類が与えられると考えられた場合、最も厳しい分類に統一する。
 (10) 機密情報に書き換えられたメディア:書き換え可能な、C、DVD、USBメモリー等が機密情報に書き換えられた場合、確実に再分類されなければならない。
 (11) コンピュータ記憶媒体の分類:複数の分類レベル持つ情報が格納されたコンピュータ記憶媒体に対する分類は、最も重要な分類を反映したものでなければならない。
 (12) 分類レベルを下げた日付:機密情報等の分類を下げた場合、その日付を記録しなければならない。
 (13) 分類レベル変更の実施:情報資産オーナーは、分類レベルを下げた場合、資産台帳の記載を変更し、情報資産管理者に通知する。
 (14) 分類レベル変更の延期:情報資産オーナーは、分類レベルを下げる場合、資産台帳の記載の変更、情報資産管理者への通知が完了するまで、その実施を延期する。
 (15) 分類レベルのレビュー:情報資産オーナーは少なくとも年1回、割り当てられた資産全てについて、分類レベルをレビューしなければならない。
 (16) 重要情報のレベル変更:重要情報のレベル変更は、速やかに実施しなければならない。
 (17) 不可欠さの識別:情報資産オーナーはビジネス継続上、不可欠である情報資産、ソフトウェアを決定しなければならない。

 情報のラベル付け及び取り扱い
【要求事項】
 情報に対するラベル付け及び取扱いに関する適切な一連の手順は、組織が採用した分類体系に従って策定し、実施すること。
【実施管理策】
 情報資産ラベル
 資産台帳に登録された情報資産については、次の通り情報資産番号が付けられるとともに、以下のカテゴリーの情報資産には、各ラベルが付けられることとする。
 ① パソコン(ハード)、什器備品などの器物については、情報資産ラベル(シール)が貼られる。
 ② データファイルなどについては、ファイル名の最初に資産番号がふられる。

 (1) 情報資産番号の採番手順
 資産台帳に登録された情報資産については、次の手順で資産番号が採番される。
 ISMS情報資産番号は、以下のように示すこととする。

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 (2) 情報資産ラベル(シールの形式)
 資産台帳に登録された器物の情報資産については、下記の情報資産ラベル(シール等)が貼られる。

img005.jpg

 (3) ファイルサーバ内の分類
 ファイルサーバ内は次の区画に分類し、アクセス制御を実施する。
 開発:開発用ファイルを格納する。
 営業:営業部門の共有区画
 事務:事務用共有区画
 経営:経営者用の区画

 (4) ファイル命名規則
 業務に使用するファイルは次の規則により命名する。
[部門コード][氏名コード][年月][プロジェクトコード][バージョン]

 資産取り扱い手順

 資産台帳に登録された資産は次の取り扱いに関する手順を定めなければならない。これは別紙資産取り扱い手順一覧にまとめられ、資産台帳の取り扱い手順コードで参照される。

 (1) 取り扱い手順の分類
  ① 電話での会話:情報内容の社内外での電話、社外での会話を禁止する。
  ② 複製
  ③ FAX
  ④ 持ち出し
  ⑤ 廃棄方法
 (2) 取り扱いの対応
  ① 禁止:上記行為が一切禁止される。もし行う場合は、オーナーによるリスクアセスメントに基づく基準の変更を要する。
  ② 承認:上記行為がオ?ナー又はその代行者の承認により行える。
  ③ 可:上記行為はアクセス権限者に許可される。
【関連文書】「情報資産取扱手順一覧」(リスクアセスメントツールより)

第4章 人的資源のセキュリティ

 雇用前
【管理目的】従業員、契約相手及び第三者の利用者がその責任を理解し、求められている役割にふさわしいことを確実にするとともに、盗難、不正行為、又は施設の不正使用のリスクを低減するため。
【管理方針】情報資産の従業員による、誤用、不正使用を防止する為の枠組みを確立維持する。

 役割及び責任
【要求事項】
 従業員、契約相手及び第三者の利用者のセキュリティの役割及び責任は、組織の情報セキュリティ基本方針に従って定義し、文書化すること。
【実施管理策】
 (1) 職務定義:従業員の職務定義に、重要情報にアクセスする責任を明確に含める。
 (2) 遵守評価:全従業員に対する、セキュリティポリシー遵守の状況を評価しなければならない。

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 選考
【要求事項】
 従業員、契約相手及び第三者の利用者のすべての候補者についての経歴などの確認は、関連のある法令、規則及び倫理に従って行うこと。また、この確認は、事業上の要求事項、アクセスされる情報の分類及び認識されたリスクに応じて行われること。
【実施管理策】
 (1) 内定者の信用チェック:全ての採用内定者に対して、信用調査と身元調査が行われることを通知しなければなれない。もし開示に応じない場合は、採用が取り消される。
 (2) 内定者個人情報:採用予定内定者の個人情報は、採用決定に関する業務以外に収集してはならない。
 (3) 採用内定者の生活習慣情報等:採用予定者に対して、業務上絶対必要でない限り、生活習慣、政治、宗教上の質問をしてはならない。
 (4) 採用予定者への情報公開:採用予定者に、採用の機密保持契約を締結するまでは、情報システムの詳細、ネットワーク構造、アドレス、セキュリティソフトの詳細等を公開してはならない。
 (5) 自己都合退職者の再雇用:正社員、コンサルタント、契約社員等が自己都合により退職したものは、経営陣の書面による許可が無い限り、再雇用してはならない。
 (6) 新入社員の試用期間:全ての新入社員、再雇用社員及び職務怠慢社員は、6ヶ月間の試用期間を置き、評価後に雇用、解雇を決定する。
 (7) 社員に対する保険:特別に重要なシステムに従事する従業員には最低1億円の身元保証保険を掛ける。
 (8) 重要プロジェクトの任命:最低2年間の優秀な業績を示したもののみを、重要プロジェクトの要員として任命できる。
 (9) 前科:重要な情報を取り扱う業務に、前科のある者を求人してはならない。
 (10) コンピュータ関連責任者:前科のある者を、コンピュータ関連部署の責任者にしてはならない。
 (11) 身元調査:情報システム部門の責任ある立場に従事する全従業員は、犯罪歴、訴訟歴、信用調査、運転免許歴、前職歴等の身元調査を行う。
 (12) うそ発見器:当社の全従業員は、情報システム部門の責任ある立場に着任する際、うそ発見器による検査を受けなければならない。
 (13) 個人情報のアクセス:個人情報を取り扱う業務に従事する従業員は、事前に身元調査を受けなければならない。
 (14) 重要な製品情報:マーケティング、設計、製造部門において、重要な製品情報にアクセスする全従業員は、事前に人事部門による、身元調査を受けなければならない。
 (15) 従業員の指紋採取:身元調査を実施する上で、犯罪歴等にアクセスする従業員は、事前に指紋を採取すること。
 (16) 誠実さと精神安定テスト:情報システム部門の責任ある立場に従事する全従業員は、人事部門による誠実さと精神安定のテストを受けなければならない。
 (17) 非正社員の身元調査:重要情報にアクセスする派遣社員、コンサルタント等、非正社員も正社員同様の身元調査を実施する。
 (18) 外国人:当社の情報システム業務に外国人を従事させてはならない。
 (19) 元ハッカーや更正した犯罪者:元ハッカーや更正した犯罪者を情報セキュリティ関連や法務部門の仕事に従事させてはならない。
 (20) 顕著な富:ある社員が急に裕福になったら、経営陣は慎重にその富の源泉を調べる必要がある。

 雇用条件
【要求事項】
 従業員、契約相手及び第三者の利用者は、契約上の義務の一部として、情報セキュリティに関する、これらの者の責任及び組織の責任を記載した雇用契約書に同意し、署名しなければならない。
【実施管理策】
 (1) 知的所有権:当社の社員は、会社での特許、著作権、発明等知的財産の占有権を会社に対して与えなければならない。
 (2) 退職時の処理:社員及び契約社員が退職する際の退職金等は、仕事に使用していたハード、ソフト、機密情報等を全て返却されなければ支払われない。
 (3) 社員の出張:同一目的地への飛行機による出張は、3人以上の幹部社員、5人以上の従業員、2人以上の技術者は、同じフライトに搭乗してはならない。
 (4) 内部告発:当社は、様々な場所へ予告なく現れ、従業員のセキュリティポリシー遵守状況を会社へ報告する、内部告発者を使用する。
 (5) 競合情報の収集:マーケット情報等競合情報を収集する従業員は、嘘や思い込みで誤った情報を当社に伝えてはならない。
 (6) 社員情報記録の配布:年に1回、個人の社員情報記録について記載の間違いが無いか、本人にコピーを配布しなければならない。
 (7) 労働安全衛生情報:経営者は労働安全衛生情報を公表しなければならない。
 (8) 作業場所の危険物:経営陣は作業現場にある危険を従業員に伝え、リスクを減らす管理策を施し、その使用法を訓練しなければならない。
 (9) 従業員自社株取引:従業員は自社株式を会計4半期末や、決算公表時期に売買してはならない。
 (10) 性的、民族的、人種的いやがらせ:従業員は性的、民族的、人種的嫌がらせをしてはならない。
 (11) 組織の敷地外での知的所有権:当社の従業員が、会社の利益の為に会社の敷地外で作成した、プログラムや書類の知的所有権は、当社に帰属する。
 (12) 行動規範:全従業員は、当社の行動規範をよく読み、理解し、振る舞わなければならない。
 (13) 承認基準:全従業員は当社の承認基準を良く理解しなければならない。
 (14) 利益に反する行動:全従業員は当社の利益に反する行動を取ってはならない。
 (15) 個人的関係:当社の従業員は、個人的に親密又は親戚関係にある企業と、取引をしてはいけない。
 (16) 競合相手への転職:全従業員は競合相手への転職が決まったら、すぐに当社の経営陣に報告しなければならない。そして、従業員としての特権やアクセス権をすぐに取り消さなければならない。
 (17) 従業員の退職:全従業員は、退職を決意したら直ちに当社に通知しなければならない。人事部門は直ちにしかるべき措置を取らなければならない。
 (18) 解雇した第三者契約者:当社が解雇した第三者契約者が、再度当社に勤務しないように、第三者契約会社に通知する。
 (19) 情報システム部門の解雇:情報システム部門に勤務していた従業員が解雇された場合、厳重に退職手続きを行う。
 (20) 解雇従業員の同伴:全てのケースで解雇され社員の行動は、敷地の外に出ていく迄同伴監視される。
 (21) 退職者の保管情報の返還:契約社員を含めた従業員が当社を退職する時、個人が保管していた全情報を返還しなければならない。
 (22) 退職時の資産の返還:契約社員を含めた従業員が当社を退職する時、会社から預かった資産(ノートパソコン、入退室カード、ドキュメント類等の全て)を返却しなければならない。
 (23) 連休の取得:経営陣はセキュリティ監査の為に、従業員が少なくとも5日以上の連休を取るようにしなければならい。
 (24) 副業:従業員は副業をしてはならない。
 (25) 副業の開示:従業員は、もし副業を行っている場合、経営陣に対してその内容を即時報告しなければならない。
 (26) 顧客としての従業員:情報システム部門の責任ある立場のものは、当社の顧客であってはならない。
 (27) 個人の事情の報告:従業員は、個人的事情の変化を直属の上司に報告しなければならない。
 (28) 従業員の転籍:転籍を通告された従業員は、処遇に不満を持って当社の資産にダメージを与えさせない為、速やかに影響の少ない部門に異動させなければならない。
 (29) 不満の解決:経営陣は従業員の不満を解決する手順を決め、適切な人材を任命する。
 (30) 内密のカウンセリング:従業員は、個人的な問題も含め、内密にカウンセリングを受けられる。
 (31) 薬と酒:専門医の指示を除いて、従業員は仕事場での薬と酒の使用は禁止される。
 (32) IDバッジを外す:従業員は当社の施設を出たら、直ちにIDバッジを外さなければならない。
 (33) IDバッジの管理:従業員は当社の敷地外で、IDバッジを安全に保管しなければならない。

 雇用期間中
【管理目的】従業員、契約相手及び第三者の利用者の、情報セキュリティの脅威及び諸問題、並びに責任及び義務に対する認識を確実なものとし、通常の業務の中で組織の情報セキュリティ基本方針を維持し、人による誤りのリスクを低減できるようにすることを確実にするため。
【管理方針】情報資産の従業員による、誤用、不正使用を防止する為の十分な教育と違反の懲戒を公正に実施する。

 経営陣の責任
【要求事項】
 経営陣は、組織の確立された方針及び手順に従ったセキュリティの適用を従業員、契約相手及び第三者の利用者に要求すること。
【実施管理策】
 (1) セキュリティ基本方針の周知を図る。
 (2) 従業員及び関係する第三者に対する、教育訓練を実施する。
 (3) セキュリティ実施状況を監視する。
 (4) 違反に対する懲戒を公正に実施する。

 情報セキュリティの意識向上、教育及び訓練
【要求事項】
 組織のすべての従業員並びに、関連するならば、契約相手及び第三者の利用者は、職務に関連する組織の方針及び手順についての適切な意識向上のための教育・訓練を受け、また定めに従ってそれを更新すること。
【実施管理策】
 (1) ポリシー理解度テスト:ユーザは当社の情報にアクセスする前に、セキュリティポリシーを読み、理解度テストに合格しなければならない。
 (2) ポリシー、手順書の周知:個人情報に関するものを含め、セキュリティポリシー及び手順は、社員及び認可された外部の人間にのみ周知する。
 (3) リモートアクセス訓練:当社の従業員は、リモートアクセスの使用を開始する前に、その訓練を受けなければならない。
 (4) インターネット利用訓練:従業員は当社の施設を使用してインターネットを利用する前に、所属部門長の許可を得てインターネット利用に関するポリシーを読み、訓練を終えなければならない。
 (5) 情報セキュリティポリシー読本:全ての当社の新入社員は、配属前に情報セキュリティポリシーに関し遵守すべきことが要約された読本を配布される。
 (6) 情報セキュリティ訓練:従業員は、情報セキュリティについて十分な訓練を受けなければならない。
 (7) 基礎的な職務訓練:従業員は情報セキュリティ訓練を受ける前に、新しい仕事に対する基礎訓練を完了していなければならない。
 (8) 情報セキュリティポリシーの変更:従業員はセキュリティポリシーの変更について、確実に受け取れなければならない。
 (9) 更新訓練:情報セキュリティ部門は、くり返し情報セキュリティ訓練を実施し、従業員にセキュリティ責任を自覚させ続けなければならない。
 (10) 訓練時間:経営陣は従業員がセキュリティポリシー、手順及び関連する事項を勉強する十分な時間を割り当てなければならない。
 (11) セキュリティポリシー合意書:従業員はセキュリティポリシー、手順を理解し、それに従う合意書に署名しなければならない。
 (12) 情報セキュリティ講習会:従業員は3ヶ月に一度、情報セキュリティ講習会に参加しなければならない。
 (13) コンピュータシステム利用許可条件:従業員は初めてコンピュータシステムの利用を開始する前に、情報セキュリティ訓練を終えなければならない。
 (14) 業務システムの利用訓練:従業員は初めて業務システムの利用を開始する前に、そのシステム操作訓練を受けなければならない。
 (15) 情報セキュリティ合意書の更新:従業員及び情報セキュリティに関係する人は、毎年情報セキュリティ合意書の署名を更新しなければならない。
 (16) 技術スタッフの訓練:技術スタッフに対して、職務を遂行する為に十分な訓練を継続しなければならない。
 (17) 情報セキュリティの責任:日々の情報セキュリティに関する責任は、情報セキュリティ部門だけでは無く、全従業員の責任でなければならない。

【関連文書】「教育訓練年間計画書」「教育訓練実施報告書」

 懲戒手続
【要求事項】
 セキュリティ違反を犯した従業員に対する正式な懲戒手続を備えること。
【実施管理策】
 (1) 不服従の結果:セキュリティポリシー、スタンダード、手順に対する服従は、解雇を含めた懲罰の対象である。
 (2) 違反の結果:1回目のセキュリティポリシー、スタンダード及び手順違反は警告をし、2回目は人事ファイルに記録され、3回目は5日間の無給謹慎、4回目は訴訟を検討する。
 (3) ストックオプションの無効:ストックオプションの権利を持つ社員が機密漏洩を行ったら、その権利を無効にする。
 (4) 解雇:会社の資産を盗難、あからさまな不服従、重罪の有罪判決を受けた等、特段の経営陣による特赦が無い限り、これらを犯した従業員は解雇される。
 (5) 解雇した従業員の不正使用:PCが解雇された従業員の脅迫により使用されていることが判り次第、直ちにネットワークから切断し、ハードディスクをフォーマットしソフトを再インストールしなければならない。

【関連文書】「就業規則(外部文書)」

 雇用の終了又は変更
【管理目的】従業員、契約相手及び第三者の利用者の組織からの離脱又は雇用の変更を所定の方法で行うことを確実にするため。
【管理方針】従業員の雇用終了後、情報資産の保護の為の手続きを確立,維持する。
 雇用の終了又は変更に関する責任
【要求事項】
 雇用の終了又は変更に関する責任は、明確に定義し、割り当てること。
【実施管理策】
 (1) 情報セキュリティに影響のある雇用の終了又は変更は、それが判明したら即座に人事部長は情報セキュリティ管理責任者に報告しなければならない。
 (2) 情報セキュリティ管理責任者は、雇用の終了又は変更が実施されたら直ちに、以下7.2及び7.3に述べる管理策を実施しなければならない。

 資産の返却
【要求事項】
 すべての従業員、契約相手及び第三者の利用者は、雇用、契約又は合意の終了時に、自らが所持する組織の資産すべてを返却すること。
【実施管理策】
 (1) 情報セキュリティ管理責任者は、該当する返却資産を特定しなければならない。
 (2) セキュリティ管理責任者は返却された資産の使用状況について精査しなければならない。

 アクセス権の削除
【要求事項】
 すべての従業員、契約相手及び第三者の利用者の情報及び情報処理施設に対するアクセス権は、雇用、契約又は合意の終了時に削除し、また、変更に合わせて修正すること。
【実施管理策】
 情報セキュリティ管理責任者は、該当するアクセスの記録、事象の記録を識別し、適切に保存しなければならない。
 情報セキュリティ管理責任者は、雇用の終了又は変更の実施後速やかに全てのアクセス権限を削除し泣ければならない。

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